訪問介護運営規定

    ファイトえひめ 指定訪問介護、介護予防訪問介護運営規程
 (事業の目的)
第1条 株式会社東京ネバーランドえひめ が開設する ファイトえひめ(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護、介護予防訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護、要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護、介護予防訪問介護(以下「訪問介護」という。)を提供することを目的とする。

 (運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者、要支援者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 一 名称  ファイトえひめ
 二 所在地 新居浜市西の土居町1-3-28

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
 一 管理者 1名
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
 二 サービス提供責任者 介護福祉士 1名
   サービス提供責任者は、事業所に対する訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
 三 訪問介護員 4名(介護福祉士1名、ヘルパー1級課程修了者1名、ヘルパー2級課程修了者2名)          
   訪問介護員は、訪問介護の提供に当たる。
 
 
 (営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び
お盆8月13日から15日、地方祭10月16日から18日、年末年始12月29日から1月3日ま
でを除く。
 二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
 三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 (訪問介護の利用料等)
第6条 訪問介護の内容は次のとおりとし、訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
 一 身体介護
 二 生活援助
 

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。
    なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
 一 通常の事業実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル未満 片道 650円
 二 通常の事業実施地域を越えた地点から、片道5キロメートル以上 片道1,300円
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 (通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、新居浜市全域(但し、大島・別子山地区を除く)とする。

 (緊急時等における対応方法)
第8条 訪問介護員等は、訪問介護、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(苦情処理)
第9条 管理者は、提供した訪問介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(事故発生時の対応)
第10条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町
、利用者の家族、介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発
生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(個人情報の保護)
第11条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
 一 採用時研修 採用後1ケ月以内
 二 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でな
 くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は 株式会社東京ネバーランドえひめ と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

   附 則
 この規程は、平成25年3月1日から施行する。
       平成27年3月1日 改定

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